
二次相続とは、一般的に両親の片方、もしくは両方が亡くなることで相続が発生します。両親と子が2人いる4人家族を例に、「一次相続」と「二次相続」を解説します。
まず、この4人家族の父親が亡くなると、残された配偶者の母親と子である2人の合計3人が相続人となる相続が発生します。これが「一次相続」と呼ばれるものです。
一次相続が完了し、母親も亡くなると再び相続が発生します。この相続は、母親が相続した父親の遺産に対する相続でもあります。「一次相続」を経験した家族の子が両親の遺産を相続する形で行われる相続が「二次相続」です。
二次相続は相続税の計算方法や利用できる控除などの制度が絡んでおり、それらの要因によって、一次相続と異なる4つの特徴を持っています。
- 一次相続よりも相続税が増える
- 相次相続控除が使える
- 控除額や非課税枠が少なくなる
- 配偶者に対する税額軽減が適用されない
二次相続とは、一次相続人が相続財産を相続した後にその一次相続人が亡くなり、その財産が再び相続されることを指します。この場合、一次相続人が遺言を残していない場合や相続人が未成年である場合などに、二次相続が発生することがあります。
二次相続に対する対応策としては、以下のようなものが考えられます:
- 遺言書の作成: 一次相続人が遺言書を作成することで、相続財産の処分方法や相続人の指定を明確にすることができます。これにより、二次相続の際に紛争を避けることができます。
- 信託の活用: 財産を信託に移すことで、相続財産が遺産分割の対象外となり、二次相続を回避できる場合があります。信託は財産管理や相続税対策にも有効です。
- 相続税対策: 二次相続の際には相続税が発生する可能性があります。相続税対策として、贈与や生前贈与などの方法を活用して、財産を事前に処分することが考えられます。
- 保険の活用: 相続税の支払いや財産分割のための資金を確保するために、相続税特約付きの生命保険や相続対策型の保険商品を活用することができます。
- 法的アドバイスの受け取り: 二次相続に関する法的な問題やリスクを避けるために、弁護士や税理士などの専門家の助言を受けることが重要です。彼らは相続手続きや相続税の計算などについて正確な情報を提供してくれます。
これらの対策は、二次相続に備えて事前に考え、適切な対処を行うことで、財産の円滑な移転や紛争の回避に役立ちます。