大規模修繕はロープアクセスが提案可能な東京の明誠へ

創業から6000棟超の施工実績

不動産登記が義務化になりました。

不動産登記が義務化になりました。

「不動産の登記」が2024年4月から義務化となりました。不動産を持っていない人には「登記」という制度はなじみが薄いと思いますが将来、親から不動産を相続する可能性がある、という人は意外と多いと思います。この手続きは専門家である司法書士に依頼する人が多いのですが、場合によっては自分で申請することもできます。

不動産の登記は、家を買ったり売ったりする時などに、その不動産が誰のものかを明確にし、法的な根拠を持たせるための手続きです。登記によって不動産の所有者が決まり、所有者は自由に不動産の利用や売却ができるようになります。

相続が発生したときも、不動産の所有者が変わるため登記をすることになります。相続登記は今年4月1日以降は、相続の発生を知った日から3年以内にする必要があります。
正当な理由がなく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科されることもあるようです。

また引っ越しなどで不動産の所有者の住所が変わった場合も、2026年4月から2年以内の登記が義務化されます。こちらの住所変更の登記は相続に比べると比較的簡単です。

既に相続を終えた人や親から不動産を受け継ぐ可能性がない人は「自分には関係ない」と、お考えになるかもしれませんが、実はこの制度、4月より前の相続で取得した不動産にも適用されます。
不動産の名義人(故人)の相続人として名義変更の同意を求められる可能性もあり、下手をすれば相続を巡って親族が揉める“争続”に発展する可能性も場合によっては起こり得るかもしれません。

弊社では、通常の足場による大規模修繕工事と無足場工法によるロープアクセス工事の両方をメイン事業としていますが、
空室対策、不動産管理、保険、士業の派遣などオーナー様の様々なお困りごとをトータルでサポートをしており、上記のような事例でも
「不動産専門の弁護士」「司法書士」の方々を派遣する事が可能です。
相談は無料ですので、お悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。

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